弁護士費用について


面接相談の場合

相談料
 
      30分まで
5,000円(消費税別)
      1時間まで
10,000円(消費税別)

※債務整理事件の初回相談は無料です。

事件受任の場合

かつて弁護士会で取り決めていた「報酬基準」が2004年4月1日に廃止され、各弁護士毎に費用を定めることになりました。
私たちの事務所では、弁護士会の旧報酬基準を一つの目安としながら、それぞれの事件の実情に合わせ、受任時の契約で依頼人の了解を得て、具体的に決めさせていただきます。

(着手金)
事件を受任する時にいただきます。事件の経済的利益に即して算定しますが、着手金は事件解決まで見越した手数料としての性格を持っていますので、基本的に事件解決の内容如何にかかわらずお返しすることはありません。

(成功報酬)
事件解決の内容に即して算定されます。もし、依頼人に何の利益ももたらせなかったときには、成功報酬はいただけないということになります。

(実費)
裁判を起こす場合に裁判所に納める印紙代、交通費、コピー代、通信費などの実費は、依頼人に負担していただきます。私たちの事務所では、受任の際に一定額をお預かりして、別途保管し、そこから出金し、解決時に余っていればお返しします。不足しましたら請求させていただきます。収支は正確に記帳していますので、いつでもその明細をお示しします。

法テラス(日本司法支援センター)の活用

法テラスは、資力の乏しい方のために、弁護士等による法的なサービ スが受けられるよう援助する国の仕組みです。

(1)無料法律相談

私たちの事務所にご相談いただく場合でも、相談される方の収入次第(たとえば、単身者で月額収入が手取りで約20万円以下の場合)では、法テラスの無料相談とすることができます。無料相談を希望される方は、予約電話の際にその旨お話下さい。その際、収入等についてお尋ねすることになりますが、ご了解下さい。


(2)弁護士費用立替制度の利用

相談の結果、事件を依頼される場合に、依頼人の収入・資産が一定以下のときには、法テラスの弁護士費用立替制度での援助を受けられる場合があります。
この利用にあたっては、法テラスの事務所(立川・八王子等)で審査を受けていただき、審査に通れば、法テラスが弁護士費用を立て替えます。利用者は、法テラスに分割で費用を返していくことになります(月額5000円~1万円程度)。法テラスを利用する場合は、私たちの事務所の費用基準は用いません。

私たちの事務所の費用基準

※全部の種類の事件についてではありません。また、あくまで目安です。事件の難易度により、ご相談の上増減します。 また消費税はその中に含まれていません。

(1)一般民事裁判事件の場合


経済的利益の額 着手金 成功報酬
300万円以下の部分額 10万円か8%のいずれか高い方 16%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円

経済的利益とは、その訴訟で請求する額、もしくは請求されている金額や土地の価格などを言います。遺産分割の事件で、対象となる遺産の範囲や相続分について争いのない時は、その相続分の3分の1の額を経済的利益とします。

※なお、上記は裁判の場合の基準で、交渉や調停だけで解決した場合は、これより減額されます。


(2)債務整理事件


①任意整理事件

着手金は、債権者が1社または2社の場合は5万円。債権者が3社以上の場合は1社あたり2万円。
成功報酬は、債権者1社あたり2万円及び、債権者の請求額を減額できた場合は減額した額の10%。
但し、過払い金の返金が受けられたときは④の基準によることとし、この減額報酬はいただきません。

②自己破産申立事件

着手金・成功報酬とも、非事業者の申立は20万円、事業者の申立は50万円から。成功報酬は免責決定が受けられたときとします。

③個人再生事件

着手金は30万円。成功報酬は、再生計画認可決定を受けられたときに原則として20万円とします。

④過払い返還請求事件

①~③の事件の中で、過払い金の返還が受けられた場合は、その過払い金の20%を成功報酬とします。


(3)家事事件の場合

①離婚事件の交渉・調停を行う場合は着手金30万円。それが引き続き裁判になった場合には、10万円を追加していただきます。
婚姻費用の分担を求めるときも、離婚と一緒の手続きで行う場合は、着手金を別途いただくことはありません。
成功報酬は、離婚と親権者の決定だけの場合は、30万円としますが、離婚に伴う財産給付(慰謝料、財産分与)があった場合には、前記一般民事裁判事件の経済的利益に準じて加算します。婚姻費用・養育費については、その支払いの都度10%を成功報酬としていただきます(ただし、7年分を上限とします)。

②監護者の指定や面接交渉事件を、交渉や調停で行う場合は、着手金として30万円、引き続き審判となった場合は10万円を追加いただき、求めた内容が成功した場合は、成功報酬を20万円程度とします。


(4)刑事事件・少年事件の場合

着手金30万円、成功報酬30万円を基本とします。
成功報酬は、弁護活動により、起訴されずに終わった場合や起訴されても執行猶予などで、刑務所に入らないで済んだ場合にいただきます。弁護側・検察側の上訴により、上級の裁判所で再度争う場合には、再度同じ額の着手金をいただきます。裁判員裁判や正面から無罪を争うなど、負担が大きい場合には、別途ご相談させていただきます。